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<感染症関係>
1 新型コロナウイルス感染症
・新型コロナウイルス感染に関する「出席停止に関する書類」はありませんが、主治医に自宅療養・自宅待機の期間等を詳しく確認して、学校へご連絡ください。
<新型コロナウイルス感染症の出席停止期間> |
2 インフルエンザ受診証明書
現在のところ、インフルエンザと診断された際に、学校側からご記入いただく、「インフルエンザに関する証明書」はありません。
主治医に自宅療養期間を詳しく確認して、学校へお知らせください。
●インフルエンザの場合は、発症した本人のみの出席停止であり、濃厚接触者の自宅療養を求める措置はありません。
<インフルエンザの出席停止期間> 発症日を0日目とし、発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
3 インフルエンザ以外の感染症について
学校において予防すべき感染症(下記)に感染している(疑いを含む)と医師から診断を受けた場合は、速やかに学校へご連絡ください。
感染症によって、証明書が異なります。
●「意見書」に記載の感染症・・・ 「意見書」は、医療機関で発行されます。
麻しん(はしか) 風しん 水痘(水ぼうそう) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 結核 咽頭結膜熱(プール熱) 流行性角結膜炎 百日咳 腸管出血性大腸菌感染症(O157・O26・O111等) 急性出血性結膜炎 侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎) |
●「登校届」に記載の感染症・・・「登校届」は、学校でお渡しします。
(下記のボタンからダウンロードもできます。)
溶連菌感染症 マイコプラズマ肺炎 手足口病およびヘルパンギーナ 伝染性紅斑(りんご病) ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス・ロタウイルス・アデノウイルス等) 帯状疱疹 伝染性軟属腫(水いぼ) 伝染性膿痂疹(とびひ) 頭ジラミ |
○「意見書」に記載の感染症の場合
「意見書」を医療機関で発行していただき、自宅療養後、再度受診し、医療機関で証明をしていただきます。
「意見書」は、医療機関から発行されます。もし、上記の感染症の診断を受けたが、「意見書」をいただかなかった場合には、医療機関に確認していただくか、学校にご連絡ください。
「意見書」は医療機関のみで発行されますので、学校からお渡しできるものは、「証明書」になります。「証明書」はダウンロードできます。
「証明書」のダウンロードはこちら→ 証明書.pdf
再受診の際にご記入いただき、お子様が登校する際に、学校に提出してください。
○「登校届」に記載の感染症の場合
学校より「登校届」を受け取るか、下記のボタンより様式をダウンロードしてください。
医師の診断に従い、登校届の裏面(ダウンロードの場合は2枚目)に記載されている「登校のめやす」を参考にして、保護者が記入します。
お子様が登校する際に、学校に提出してください。
「登校届」のダウンロードはこちら→登校届.pdf