投稿日時: 2011/01/13
真岡市教育委員会
◆ | 総 則 |
1 | 目 的 |
この計画は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第7条第1項の規定に基づく行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえ、仕事と生活の調和を推進し、かつ、職場及び家庭において子育ての意義についての理解を深め、真岡市立小中学校に在籍する教職員を対象に、仕事と子育ての両立の推進や地域における子育てを支援していくことを目標とする。 | |
2 | 計画期間 |
平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間とする。 | |
3 | 計画の推進体制 |
1) | 次世代育成支援対策を効果的に推進するため、芳賀郡市内各市町の担当者等を構成員とした行動計画策定委員会を設置する。 |
2) | 次世代育成支援対策に関する情報提供等を実施する。 |
3) | 啓発資料の作成・配布等により、行動計画の内容を周知する。 |
4) | 本計画の実施状況については、策定委員会において把握等をした結果やニーズを踏まえて、その後の対策の実施や計画の見直し等を図る。 |
◆ | 具体的な内容 |
1 | 教職員の勤務環境に関する事項 |
(1) | 妊娠中及び出産後における配慮 |
母性保護及び母性健康管理を適切かつ有効に実施するため、妊娠中及び出産後の教職員に対し、それぞれの意向や事情等を考慮した適切な配慮がなされる環境を整える。 | |
1) | 福利厚生の制度について周知の徹底を図る。 |
2) | 妊娠中の教職員の健康や安全に配慮する。 |
3) | 子育て中の教職員に配慮した人事異動を行う。 |
(2) | 子どもの出生時における男性教職員の休暇取得の促進子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にし、子どもを持つことに対する喜びを実感するとともに出産後の配偶者を支援するため、子どもの出生時における男性教職員の休暇取得を促進する。 |
1) | 子どもの出生時における男性教職員の特別休暇及び年次休暇の取得促進について周知の徹底を図る。 |
2) | 男性教職員について育児休業の取得等子育て参加を促進する。 |
(3) | 育児休業等を取得しやすい環境の整備 |
育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の取得を希望する教職員について、円滑な取得の促進を図る。 | |
1) | 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業制度等の周知 |
(4) | 超過勤務の縮減 |
職場における常態的な超過勤務は、子育てをする教職員の負担となることから、超過勤務縮減に向けた取組みを進め、子育てをする教職員が仕事と子育てとを両立しやすい環境を整える。 | |
1) | 超過勤務の縮減のための意識啓発等 ・日頃の仕事において、超過勤務を縮減するよう努める。 |
(5) | 休暇の取得の促進 |
子育てをする教職員が、子どもの保育所、学校等の行事や病気等の際に休暇を取得することに抵抗を感じることのない職場環境を整える。また、子どもの看護のための特別休暇制度を周知する。 | |
1) | 年次休暇の取得の促進 ・長期休業日における年次休暇の取得促進を図る。 |
2) | 子どもの看護等のための特別休暇の取得の促進 |
(6) | 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識の是正のための取組み職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等を是正し、働きやすい職場環境の整備に努める。 |
2 | ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)に関する事項 |
1) | ワーク・ライフ・バランスの意義・重要性等についての理解の浸透を図る。 |
3 | その他の次世代育成支援対策に関する事項 |
(1) | 子育てバリアフリー |
1) | 子どもを連れた人が気兼ねなく来校できるよう、親切な応接対応等のソフト面でのバリアフリーの取組みを促進する。 |
(2) | 子育て支援チームワークの育成 |
1) | 職場のコミュニケーションを図るために、子育てについての理解と共感、子育てを支援するチームワークを育成するとともに、教職員それぞれの意識を高めていく。 |