真岡市立真岡小学校いじめ防止基本方針 平成26年1月策定 平成27年5月一部改正 令和2年10月一部改正 |
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1 いじめの定義といじめに対する本校の基本認識 いじめとは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」です。 (栃木県いじめ防止基本方針 平成26年4月 改定 平成29年12月) 上記の考え方のもと、本校では全ての職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない。」という基本認識にたち、全校の児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、「いじめ防止基本方針」を策定した。
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2 いじめの未然防止のための取組 児童一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。また、教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ、児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育て、自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努める。 (1)いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。
(2)児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
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3 いじめの早期発見・早期解決に向けての取組 (1)いじめの早期発見のために、様々な手段を講じる。
(2)いじめの早期解決のために、全職員が一致団結して問題の解決にあたる。
(3)家庭や地域、関係機関と連携した取組
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4 いじめ問題に取り組むための校内組織 (1)学校内の組織
(2)家庭や地域、関係機関と連携した組織 緊急な児童指導上の問題が発生した場合は、その場の適切な処置をとるとともに教頭に 報告する。また、状況によっては緊急児童指導委員会を開催し敏速な対応を行う。教頭は、校長に報告し、校長の指示により敏速に支援体制をつくり、対処する。緊急を要する問題行動が発生したときに、緊急児童指導委員会を開催する。緊急児童指導委員会参加メンバーは以下の通りである。 校長、教頭、児童指導主任、PTA会長、主任児童委員、青少年健全育成連絡協議会会長
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