◇出席停止の手続き
学校において予防すべき感染症に感染している(疑いを含む)と医師から診断を受けた場合は、次の手続きをお願いいたします。
〇新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場合
(1)医療機関受診: 発熱やかぜ症状がある場合、医療機関を受診してください。
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(2) 学校へ連絡 :新型コロナウイルス感染症であると診断された場合、学校へその旨をご連絡ください。
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(3) 休養:新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、発症日を0日目とし、発症した後5日目を経過し、
かつ症状が軽快した後1日を経過するまで出席停止です。
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(4) 学校へ登校:新型コロナウイルス感染症については出席停止に関する書類は必要ありません。
〇インフルエンザに感染した疑いがある場合
(1)医療機関受診: 発熱やかぜ症状がある場合、医療機関を受診してください。
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(2) 学校へ連絡 :インフルエンザであると診断された場合、学校へその旨をご連絡ください。
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(3) 休養:インフルエンザの出席停止期間は、発症日を0日目とし、発症した後5日目を経過し、
かつ解熱後2日を経過するまで
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(4) 学校へ登校:インフルエンザについては出席停止に関する書類は必要ありません。
〇「意見書」に記載の感染症.pdfに感染した疑いがある場合
(1) 医療機関受診 : 感染症の疑いがある場合、医療機関で医師の診断を受けてください。
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(2) 学校へ連絡 :「意見書」に記載の感染症であると診断された場合、学校へその旨をご連絡ください。
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(3) 休養 :出席停止の期間は、感染症によって異なります。
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(4) 医療機関受診 :治癒を証明するために医療機関を受診し、医療機関で発行される「意見書」を
医師に記入してもらってください。
※意見書が医療機関で発行されなかった場合、学校で「治癒証明書」をお渡しい
たしますので、「治癒証明書」を持参し医師に治癒を証明してもらってください。
「治癒証明書」をダウンロードされる方はこちら→ 治癒証明書.pdf
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(5) 学校へ提出 :「意見書」または「治癒証明書」を持参し、登校してください。
〇「登校届」に記載の感染症.pdfに感染した疑いがある場合
(1) 医療機関受診 :感染症の疑いがある場合、医療機関で医師の診断を受けてください。
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(2) 学校へ連絡 :「登校届」に記載の感染症であると診断された場合、学校へその旨をご連絡ください。
学校より「登校届」をお渡しします。
「登校届」をダウンロードされる方はこちら→ 「登校届」.pdf
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(3) 休養 :医師の指示に従い、登校届の裏面(ダウンロードの場合は2枚目)に
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(4) 学校へ提出 :「登校届」を持参し、登校してください。