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令和4年度 保健室から
令和4年度 保健室から
インフルエンザ受診証明書の廃止について
【インフルエンザにかかった場合、受診証明書の提出は必要ありません。】
今まで、児童がインフルエンザに感染した場合には、医療機関から受診証明書を発行していただき、学校へ提出してもらっていました。
しかし、医療機関の業務逼迫を避けるため、証明書の提出を求めないこととなりました。
今後、季節性インフルエンザにかかった場合、受診証明書の提出は必要ありません。
※新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザ以外の出席停止の場合には、従来通り証明書が必要になります。
詳しくは教育委員会からの通知をご覧ください。
感染症にご注意ください。
3学期が始まり、出席停止となる感染症の流行が危惧されます。
以下、いずれも流行しているようですので、十分にご注意ください。
〈出席停止期間〉
●新型コロナウイルス感染症・・・医師の指示による療養期間が解除されるまで
(発症後7日かつ症状軽快24時間経過するまで)
●インフルエンザ・・・発症後5日かつ解熱後2日経過するまで
●感染性胃腸炎・・・下痢や嘔吐が軽減し、全身状態がよくなるまで
〈予防方法〉
手洗い・うがい・消毒
換気・適度な湿度
人混みを避ける・咳エチケット(マスク着用)
十分な休養・バランスがとれた栄養
※感染性胃腸炎はアルコール消毒が効かないため、次亜塩素酸(キッチンハイターやブリーチなど)、煮沸消毒、アイロンなどで消毒する
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