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令和5年度 保健室から
感染症の取り扱いについて
● 麻疹(はしか)、風疹、水痘(水ぼうそう)、結核、腸管出血性大腸菌感染症(O157他)、急性出血性結膜炎、髄膜炎菌性髄膜炎、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、咽頭結膜熱(プール熱)、流行性角結膜炎、百日咳
に感染した場合 → 意見書.pdf
(医療機関を受診して意見書をもらい、学校へ提出してください。)
● 溶連菌感染症、ウイルス性胃腸炎、手足口病、ヘルパンギーナ、アタマジラミ、伝染性膿痂疹、マイコプラズマ肺炎、伝染性紅斑(りんご病)、帯状疱疹、伝染性軟属腫
に感染した場合 → 登校届.pdf
(学校から登校届をもらい、保護者が記入して、学校へ提出してください。)
新型コロナウイルス感染症、および、インフルエンザに感染した場合には診断書は不要です。
令和4年度 保健室から
感染症にご注意ください。
3学期が始まり、出席停止となる感染症の流行が危惧されます。
以下、いずれも流行しているようですので、十分にご注意ください。
〈出席停止期間〉
●新型コロナウイルス感染症・・・医師の指示による療養期間が解除されるまで
(発症後7日かつ症状軽快24時間経過するまで)
●インフルエンザ・・・発症後5日かつ解熱後2日経過するまで
●感染性胃腸炎・・・下痢や嘔吐が軽減し、全身状態がよくなるまで
〈予防方法〉
手洗い・うがい・消毒
換気・適度な湿度
人混みを避ける・咳エチケット(マスク着用)
十分な休養・バランスがとれた栄養
※感染性胃腸炎はアルコール消毒が効かないため、次亜塩素酸(キッチンハイターやブリーチなど)、煮沸消毒、アイロンなどで消毒する
インフルエンザ受診証明書の廃止について
【インフルエンザにかかった場合、受診証明書の提出は必要ありません。】
今まで、児童がインフルエンザに感染した場合には、医療機関から受診証明書を発行していただき、学校へ提出してもらっていました。
しかし、医療機関の業務逼迫を避けるため、証明書の提出を求めないこととなりました。
今後、季節性インフルエンザにかかった場合、受診証明書の提出は必要ありません。
※新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザ以外の出席停止の場合には、従来通り証明書が必要になります。
詳しくは教育委員会からの通知をご覧ください。
令和3年度 保健室から
ほけんだより
学校保健委員会についてお知らせします。