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保健室からのお知らせ
保健室より
休日夜間診療所においてインフルエンザと診断された場合、主治医への受診が必要です
近隣地域では、インフルエンザが猛威を振るっています。本校でもインフルエンザり患が報告されています。再度出席停止の手続きについてご確認ください。
なお、休日夜間診療所でインフルエンザと診断された場合、改めて主治医を受診し「インフルエンザ受診証明書」を発行していただく必要があります。
その際は、主治医に電話連絡し、お子さんを受診させた方がよいのか、保護者の方が夜間診療所の文書等を持参すればよいのか確認してから受診してください。
※休日夜間診療所の「受診証明書」では、インフルエンザ治癒証明とはならないためご注意ください。
ご不明な点がありましたら、学校へお問い合わせください。
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